トピックス

2013.03.28

各国の新規性喪失の例外

2012年3月に施行された韓国の特許法改正では、新規性喪失の例外が、公知後6カ月以内から12カ月以内へと延長されました。また、米国では、先の改正により、米国出願の基礎となる外国出願の出願日から1年前までグレース期間が及ぶとされ、外国からの出願人には、実質的に、最大2年間のグレース期間が与えられることとなりました。また、日本でも、先の改正により、新規性喪失の例外の対象となる公開手段の制限が撤廃されました。このように、新規性喪失の例外は、次第に緩やかになりつつあります。
その一方で、欧州や中国等では、新規性喪失の例外の適用期間が、現在も6ヶ月であり、例外規定の対象となる公開手段も、特定の条件に制限されています。
今後も、各国において種々の改正がなされるものと思われますが、国際的な知材展開のためには、1国の規定が緩まる方向に変更されたとしても、より厳しい他国の規定を踏まえて、対応する必要があるものと思われます。